税務署に否認されず、節税効果も得られる旅費規程の金額設定とはどのくらいにすべきでしょうか。

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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担当税理士より旅費規程をもらいましたが、実費精算の規定の為、節税対策をもっとしたいと思っております。

税務署に否認されず、節税効果も得られる旅費規程をつくるにはどのくらいの金額設定をすればよろしいでしょうか。

ご認識のとおり、旅費規程のポイントは定額支給の金額をいくらに設定するかにあります。

交通費に関しては、社長や役員など責任ある役職であればグリーン車やビジネスクラスの利用が認められます。

宿泊費に関しても、シティホテルではなくグレードの高いホテルの宿泊が認められます。

とはいえ、あくまでも会社の売上とのバランスが重要です。

売上がないにも関わらず、社長だからといってグリーン車を利用していては、節税目的と指摘されても仕方がありません。

その上で、難しいのは日当です。

日当に関する国税庁が定める基準は以下のとおりで、明確な基準がありません。

  • 同業種、同規模の会社と比べて高すぎないか
  • 役職間のバランスがとれているかどうか

この考えに逸脱すれば、税務署からの否認リスクは高くなります。

当社では、この目安に則り国税庁元調査官による安心かつ可能ながぎり高いメリットを享受できる旅費規程を導入しました。

当社のケースでは、東京-大阪間の1回の出張で合計70,960円を支給します。

実費との差額は約3.3万円となり、このお金を非課税で受け取ることができます。

月に1回の出張では年間40万円、月に2回の出張では年間80万円が非課税になります。

以下にて、より詳しく説明したページをご覧いただけます。