得意先の招待のため、宿泊費がかからない出張の場合でも旅費規程があれば宿泊費と日当の両方を支給することはできますか。

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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少し先に、出張の予定があり、これを機に出張旅費規程の導入を検討しています。

今回の出張は招待でもあることから、宿泊先は先方が用意してくれます。

このような場合、宿泊費と日当を支払うことができるのでしょうか。

いいえ、そのようなケースの場合、日当は支給できますが宿泊費はできません。

なお、交通費に関してはもちろん支給可能です。

旅費規程は、あくまでも個人が支払ったものに対して、会社が個人へ支給することになります。

ところで、旅費規程は社内規程ですので、日当、宿泊費および交通費は自由に決められるものとなりますがどのくらいの金額設定を想定しておられますか。

旅費規程のポイントはこの金額設定にあります。

金額の設定には明確な基準はなく、国税庁は日当に関して以下のように定めています。

  • 同業種、同規模の会社と比べて高すぎないか
  • 役職間のバランスがとれているかどうか

この考えから逸脱し、高すぎると税務調査で否認される可能性がありますし、低すぎてもあまり導入メリットがありません。

当社では、元国税庁調査官の協力のもと上記の点に考慮しながら、安全に導入できかつ可能な限り高い日当を設定しました。

以下、当社の導入のケースとなります。


精算方法支給額
旅費規程なし実費精算37,240円
旅費規程あり定額支給70,960円

月1回の東京-大阪で、実費の他33,720円が非課税所得として受け取ることができます。

詳しくは、以下のページをご覧ください。