税金のかからない報酬、手当はありますか。

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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会社経営者です。

利益調整のため、100万円前後の損金を作りたいと思っています。

私か従業員である家族にボーナスを支払いたいと思っていますが、ボーナスだと所得税がかかってしまうので、なにか他の方法はないでしょうか。

旅費規程を活用すると、非課税となる手当を支給することができます。

「交通費」「宿泊費」「日当」が定額支給できて非課税

旅費規程を作成すると、出張にかかる「交通費」「宿泊費」の定額支給が可能になります。

また、「日当」も支給可能になります。

これらはすべて非課税ですので、所得税、住民税、社会保険料がかかりません。


「旅費規程」導入前と導入後の支給額の比較

旅費規程なし

東京-大阪間

  • 新幹線:普通車を利用
  • ホテル:ビジネスホテルのシングルを利用

交通費

片道:13,620円
往復:27,240円

ホテル代10,000円
日当0円
合計37,240円


旅費規程あり

東京-大阪間

  • 新幹線:グリーン車を利用
  • ホテル:シティホテルのデラックスを利用
交通費片道:19,230円
往復:38,460円
ホテル代20,000円
日当12,500円
合計70,960円


旅費規程を設けたことで、実費よりも約3.7万円多く支給できました。

実際の交通手段やルートは問わないので、差額の約3.7万円が非課税で受け取れます。


税務調査対策

税務調査で指摘されないようにするには以下の2点が重要になります。

  1. 臨時株主総会の開催
  2. 日当の金額

1、臨時株主総会の開催

株主総会を開くことによって、旅費規程は「株主の意向」であり、社長個人の判断ではなく「規程に基づいて運用している」ことを主張できます。

2、日当の金額

当社の導入事例では、東京への出張1回あたり、日当を1.25万円支給しています。

日当の金額は法律で決まりがないので、金額を自由に設定することができます。

しかし、高すぎると税務調査で否認されてしまいます。

金額設定のしかたについては、以下ページ内でご説明しています。

月2回の国内出張で年間89万円の利益移転

当社の事例でご説明すると、

月3.7万円×12ヶ月で年間44.6万円の利益移転が可能です。

出張回数を月2回、3回と増やすことで年間数百万円を非課税所得として個人に渡すことができます。

これらは、もちろん会社の損金にもなります。

詳しくは以下をご覧ください。