12月が決算で現在が2月ならまだ来期の役員賞与を損金算入するための「事前確定届出給与」の提出は可能でしょうか。

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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1人会社の社長です。

業績が向上しているので、節税対策として役員賞与を検討しています。

12月が決算で現在が2月ならまだ「事前確定届出給与」提出は可能でしょうか。

はい、まだ可能です。

事前確定届出給与の提出は、以下のうちのいずれか早い方の日にちが期限となります。

  1. 事業年度の開始日から4ヶ月後
  2. 職務執行開始日もしくは株主総会等の決議日のどちらか早い日から1ヵ月後

決算が12月とのことですので、1のケースでは事業年度の開始日は1/1となり、その4ヶ月後となれば4/30となります。

また、2のケースでは、仮に2月末に株主総会を開催した場合、その1ヶ月後が期限となりますので、3/28になります。

3月末に株主総会を開催した場合では、4/30です。

税務署への提出期限は1と2のうちの、どちらか早い方となりますので、3/31までに提出が間に合えば、当期の役員賞与の損金算入が認められます。

なお、サクセスフューチャーでは事前確定届出給与のしくみを社会保険料の削減に活用しています。

このしくみを利用して役員賞与を支給するとともに、役員報酬額を大幅に減らすことで、年収額を変えずに手取りUPと会社負担の社会保険料の削減が可能になります。

以下のページにて、詳しいご説明とサクセスフューチャーでは、変更前と後でどのくらいのメリットがあったかをご覧いただけますので、合わせてぜひご覧ください。