LED照明の節税事業に興味があります。なぜ一括損金にできるのでしょうか。

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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LED照明の節税事業に興味があります。

この事業は、私が100万円でLEDを500本購入し、貸し出すスキームだと記憶しています。

なぜ、この投資が一括損金になるんでしょうか。

購入したLEDを一括損金にできる理由を説明します。

LED電球は、1本あたりの金額が10万円未満だから

税務上、取得金額が10万円未満の減価償却資産は費用扱いとなり、一括損金にすることができます。

この取得金額というのは、取引される1単位(機械なら1台、備品なら1個、1組、1揃い)ごとに判断される決まりになっています。

ノートバソコンなら1台で判断されますが、応接セットならば椅子やテーブルなどの合計の金額で判断されます。

その合計額が10万円以上であれば、一括損金にはすることができません。

LED照明の場合、部屋の大きさなどによって必要な本数が異なります。

よって、100万円で購入しても、セットではなく1本1本の判定となるので全額損金として計上ができます。

LED照明のレンタル事業の特徴

一括損金に加え、以下のような特徴を持っています。

  • 1口100万円から投資できる
  • 投資回数は1回だけ(LEDを購入した時だけ)
  • その投資金額は全額損金にできる
  • 回収率は120%(※現在の利率についてはお問い合わせください)
  • 4年で回収完了

ビジネスモデルについて

光熱費を抑えるために蛍光灯からLEDに変えたいという需要があります。

一方、LEDは購入費が高くつきます。会社の規模が大きいほど初期コストが膨らみます。

そんな企業に向けて、LEDをレンタルするのが、このビジネスモデルです。

企業は、レンタル代と電気代をあわせた額が、従来の電気代よりも安くなるというメリットがあります。

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