建築用足場の購入がなぜ、一括損金になるのか教えてください。

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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足場レンタル事業の節税に興味があります。

ちらほら建築用の足場資材が節税に使えるという話を耳にします。

私の認識では、購入した全額を一括損金にできる、投資金額はレンタル先に貸し出すことで賃料として回収していくというスキームです。

足場の購入がなぜ、一括損金になるのか教えてください。

購入した足場資材を一括損金にできる理由を説明します。

足場は1本あたりの金額が10万円未満だから

税務上、取得金額が10万円未満の減価償却資産は費用扱いとなり、一括損金にすることができます。

この取得金額というのは、取引される1単位(機械なら1台、備品なら1個、1組、1揃い)ごとに判断される決まりになっています。

ノートバソコンなら1台で判断されますが、応接セットならば椅子やテーブルなどの合計の金額で判断されます。

その合計額が10万円以上であれば、一括損金にはすることができません。

一方、足場の場合、建築現場の規模に応じて必要な本数は異なります。

何本をもって1単位という判別ができないため、1本ごとに判定してもいいと解釈されています。

ほとんどの足場資材は1本あたり10万円未満ですので、購入本数が多くなっても全額一括損金にできます。

足場レンタル事業の特徴

一括損金に加え、以下のような特徴を持っています。

  • 500万円から投資
  • 投資回数は1回だけ(足場資材を購入した時だけ)
  • 確定した賃料と売却金にて投資金額を回収
  • 回収率は124%
  • 8年間で回収完了

※現在の利率や契約期間等についてはお問い合わせください。

足場の需要(貸出先は十分にあるのか)

街ではよく、外壁にタイルを使用したマンションを見かけます。

法改正により、外壁にタイルを使用したマンションは10年に1度の打診検査が必要になりました。

また、外壁の塗り替えにも足場は必要になることから、マンションがある限り、今後も足場の需要は続くと踏んでいます。

以下のページにて、本サイトを運営するサクセスフューチャの投資事例を詳しく説明しておりますので、ご参照ください。