令和4年度の税制改正後でも即時償却ができる商品はありますか。

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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昨年まで少額減価償却の即時償却で節税を行っていました。

今回の税制改正後には使えなくなるので、その後も即時償却ができる商品はありますか。

はい、当社の行った投資商品の中に、令和4年度の税制改正の施行後も即時償却ができる商品がありますので紹介します。

仮想通貨のマイニングマシンへの投資

マイニングマシンとは仮想通貨を採掘するための機器です。

税制優遇制度を利用することで、マシンの購入代金を即時償却することができます。

事業のスキームは以下となります

  1. マイニングマシンを購入する
  2. マイニングマシンの運用を事業者へ委託する
  3. 採掘できた分だけ仮想通貨を受け取る
  4. コインの合計数×相場のレートが収益となる

なお、マシンの委託管理料として固定の電気代と採掘量に対して20%分を事業者に支払います。

投資金額:150万円/口

契約期間:1年間毎の自動更新

回収見込:3年4ヶ月

年間利回り(見込):30.9%

※固定の電気代と管理費が毎月必要

以下、事業の詳細です。