仮想通貨ではなく、マイニングへの投資であれば1,000万円全額を会社で経費計上できますか?

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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仮想通貨の取得を考えています。マイニングへの投資であれば1,000万円全額を会社で経費計上できますか?

はい、当社が行った投資の中で、マイニング事業への投資資金を即時償却できた事業があります。

本来仮想通貨を購入しても「投資」にあたり、その資金は経費として計上できません。

この事業で購入するマイニングマシンは「中小企業経営強化税制」の利用が可能で、全額即時償却できます。


特に取得する通貨の銘柄を特定してはいなかったためこの事業へ投資しました。

取得できる仮想通貨は「Zcash」になります。

プライバシー情報に対して秘匿性を持つ技術が盛り込まれており、一般的な仮想通貨と異なる点で注目されているコインです。

一方、Zcashは現時点(2022/1/13)では国内取引所で取引のできない仮想通貨になるため、海外取引所を利用する必要があり煩雑さがあります。


取得した通貨は貯蓄しておくことができ、好きなタイミングで売却して資金回収ができます。

なお、売却して得た資金は益金として税金がかかります。


マイニング事業のスキームは以下になります。

  1. マイニングマシンをマイニング事業者より購入する
  2. 同じ事業者にマイニングを委託する
  3. 採掘した仮想通貨を受け取る
  4. 毎月固定の電気代と月の対価として採掘量の20%を管理費として事業者に支払う


▼投資金額:150万円~/口

▼償却性:即時償却

▼期間:1年間毎の自動更新

▼回収方法:仮想通貨で回収


以下より、マイニング事業の投資事例をご覧いただけます。