経営セーフティ共済を解約する場合の支払額と解約手当金を比較した時の損か得かはいつからか知っておきたいです。

渡邊の写真
渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
  • 詳しいプロフィール
公開日:

経営セーフティ共済への加入を検討しています。

しかし、もし会社が赤字になって解約をした場合に納付金が戻らないことや減額される場合があり、損得がはっきりしません。

借受もできるようですが利息がかかってしまいます。

経営セーフティ共済を解約する場合の支払額と解約手当金を比較した時の損か得かはいつからか知っておきたいです。

経営セーフティ共済の解約で損になるか得になるかは12ヶ月間の加入となります。

規約には経営セーフティ共済を解約した場合、納付月が12ヶ月未満での解約なら掛け捨てになり、40ヶ月以内の場合は80%の解約手当金になるとされています。※2021年10月時点の情報です。

しかし、納付金額の経費計上を踏まえて考えた場合は節税効果により12ヶ月で損益分岐となります。

毎月20万円を12ヶ月納付した場合

節税効果

利益800万以下税額約23%
¥552,000
利益800万超税額約30%
¥720,000

12か月納付することで解約時の解約手当金は80%になります。

その時点で解約すると納付金240万円に対して192万円の解約手当金となります。

240万円-192万円=48万円

差額の48万円と上記表の節税額を比較するとトータルでは利益になっていることがわかります。

この計算から12ヶ月が損益分岐になるとわかります。

注意点

  • 今回は赤字の補填をする場合のため解約手当金に対する税金は考慮していない
  • 黒字決算の場合は解約手当金にも税金がかかる

経営セーフティ共済のメリット

納付金が全額損金にできるため、税金を納めながら内部留保で積み立てるより上限の800万円までの積立期間を短くできます。

万が一の時にも一時金の貸付など利用できますので加入をお勧めします。

わたしのクライアントが加入しており、情報を掲載していますのでご覧ください。