倒産防止共済の貸付制度を、節税以外の目的で使う方法はありますか?

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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倒産防止共済は節税目的で加入を検討していますが、本来の「倒産防止」としての使い方についても知りたいです。取引先が倒産した際に実際にどう機能するのか教えてください。

取引先が倒産した際、積立額の最大10倍・上限8,000万円まで無担保・無保証で借入できます。節税だけでなく、万一の連鎖倒産リスクへの備えとしても機能する制度です。

本来の目的:連鎖倒産の防止

取引先が倒産し、売掛金や受取手形が回収できなくなった場合、積立額の最大10倍(上限8,000万円)を無担保・無保証で借り入れることができます。

借入の条件と金利

項目内容
借入上限積立額の10倍(最大8,000万円)
金利無利子(ただし借入額の10%が積立から控除)
返済期間5〜7年(据置期間あり)

利息の支払い自体はありませんが、借入額の10%が積立金から控除されます。たとえば1,000万円を借りた場合、100万円が積立金から差し引かれ、将来の解約返戻金が減少します。この点は加入前に理解しておくべき重要なポイントです。

補足:「一時貸付金」制度もある

取引先の倒産とは関係なく、資金が必要な場合でも積立額の95%を上限に借り入れができる「一時貸付金」制度もあります。金利は年0.9%(変動)と低水準です。

緊急時の資金調達手段として、銀行融資とは別の選択肢を持てる点もこの制度のメリットのひとつです。

まとめ

倒産防止共済は、掛金が全額損金算入される節税効果と、万一の際の資金調達手段という2つの機能を兼ね備えた制度です。「節税しながらリスクへの備えも整える」という観点で、多くの中小企業に活用されています。

ただし解約時の税務処理や、借入時の積立控除など、理解しておくべき注意点もあります。当社の体験談は以下のリンクからご覧いただけます。