決算対策としてドローンの節税を提案されました。「中小企業経営強化税制」という制度について教えてください。

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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ドローンで節税ができるという話を聞きました。

「中小企業経営強化税制」という制度を活用することで、投資金額が全額即時償却になるというスキームでした。

まもなく決算をむかえますので、投資を検討していますが、この制度はどのようなものなのでしょうか。

「中小企業経営強化税制」とは、中小事業者の設備投資による企業力の強化や生産性向上を後押しする制度です。

この制度を利用することで、以下の2点が実現します。

  1. 固定資産税が3年間1/2になる
  2. 投資金額が即時償却または取得金額の10%の税額控除

なお、上記の税制優遇を受けるには、経営力向上計画の認定を受ける必要があります。

手続きには、経済産業局へ書類の提出が必要となり、認定までには一定の期間を要します。

必ず事業年度内に認定を受けなければ、税制の適用が受けられませんので、決算直前での投資にはあまり向きません。

当社では、2018年この制度を利用した仮想通貨事業(マイニングマシンへの投資)へ投資をしましたが、契約時点における説明の行き違いにより、決算までに手続きを行うことができませんでした。

即時償却ができなくなったマイニングマシンは、パソコン、サーバとして4年で償却することとなりました。

したがって、投資には、必要な手続きとかかる日数を確認した上で投資されることをおすすめします。

なお、当社では 「中小企業経営強化税制」ではなく、 「少額減価償却資産」という制度を利用したドローン事業への投資で、即時償却を実現しています。

そちらであれば、事前に書類申請などの手続きは不要ですので、決算直前でも全額が即時償却になります。

税務上、取得金額が10万円未満の減価償却資産は費用扱いとなり、一括償却にできます。

この取得金額というのは、取引される1単位(機械なら1台、備品なら1個、1組、1揃い)ごとに判断される決まりになっています。

ノートパソコンなら1台で判断されますが、応接セットなら椅子やテーブルなどの合計の金額で判断されます。

この事業で購入するドローンは1機あたり10万円未満であり、それらは1機ずつカウントできますので、複数購入しても全額が即時償却となります。

当社の場合、申し込みから契約まで数日で完了しましたので、よろしければ、以下当社の投資事例をご覧ください。