決算が終わり3か月ですが、今中古ヘリコプターに4,000万円を投資すると今年いくら節税できますか?
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中小企業オーナーです。
中古ヘリコプターの投資に興味があります。
決算が終わり3か月ですが、今ヘリコプターを買うと今年いくら節税できますか?
投資金額は4,000万円程度です。
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決算後3か月でヘリコプターに4,000万円の投資をした場合、今期いくらの節税ができるかご説明します。
中古ヘリコプターは、2年で償却することができます。
なお、償却年数が2年の場合、定率法の関係上、実質12か月で全額を償却することができます。
減価償却の節税は月割で損金算入額を算出していくものですので、ご予算で決算後3か月での投資の場合ですと以下のとおりになります。
▼1か月あたりの損金算入額
4,000万円÷12か月=333万円
▼今月投資した場合、今期損金計上できる金額
333万円×9か月(12か月ー3か月)=2,997万円
来期には残りの1,003万円が損金計上できます。
なお、今期の節税金額は以下のとおりです。
▼今期節税できる金額
2,997万円×34%=1,019万円
▼来期節税できる金額
1,003万円×34%=341万円
以下より、ヘリコプターに投資をした私のクライアントの事例をご覧いただけます。
このQ&Aの回答者
渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
近畿税理士会所属:登録番号128780
- これまでの経歴
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- 国税局 調査第一部 国際調査課
- 国税局 調査第一部 特別国税調査官
- 国税不服審判所(本部)
- 著書
-
- ミス事例でわかる 法人税の実務ポイント新日本法規出版
- 業種別税務調査のポイント - 国税調査官の視点とアドバイス新日本法規出版
- 図解・詳解 組織再編税制清文社
このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
近畿税理士会所属:登録番号128780
一般的な企業税務はもちろんのこと、国際税務、組織再編、金融取引等、税務上の取扱いが困難・複雑とされる分野についても実務ノウハウを蓄積。
- これまでの経歴
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- 国税局 調査第一部 国際調査課
- 国税局 調査第一部 特別国税調査官
- 国税不服審判所(本部)
- 著書
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- ミス事例でわかる 法人税の実務ポイント新日本法規出版
- 業種別税務調査のポイント - 国税調査官の視点とアドバイス新日本法規出版
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