第74回経営者の立場からの社会保険の把握

前回、人件費の基準を把握するために、社会保険料についてかかる費用をまとめました。

社会保険料は労使折半で、正社員に対して健康保険や厚生年金など、どういったものがどれくらいかかるかということくらいは理解していました。

しかし、社会保険のしくみについても従業員を雇う際に、どのようなながれで社会保険へ加入していくことになるのか、毎年の社会保険料はいつどのようにして決まるのか、またどのように支払いをするのか、経営者としての立場での理解ができていませんでした。

そのため、自身の経営のためにも本日はそのあたりについて調べていこうと思います。

社会保険は以下5つの保険のことをいいます。

  • 医療保険(健康保険)
  • 年金保険(厚生年金)
  • 介護保険
  • 労働者災害補償保険(労災保険)
  • 雇用保険

加入義務のある対象

  • 株式会社
  • 有限会社
  • 合同会社
  • 一般社団法人
  • NPO法人

なお、法人は従業員数に関わらず、加入義務がありました。

個人事業主については、常時従業員が5名以上いる個人事務所は加入義務があります。

しかし、個人事業主本人は加入はできません。

また、5名以上いても業種によっては加入できないものもありました。

常時従業員が5名未満の場合は任意加入のため、必須ではありませんでした。

加入対象者

▼経営者

法人の場合、いかなる場合も加入が必須とのこと

なお、個人事業主は反対に加入できません。

▼従業員

◎社員

加入が必須です。これは試用期間中であっても加入が必要です。

◎パート、アルバイト

健康保険、厚生年金については、以下の条件を満たしている場合、加入が必要です。

1週間の労働時間と1ヶ月の労働日数が一般社員の3/4以上である場合

例えば、1週間に40時間、1ヶ月に22日働いている正社員がいる会社の場合、1週間に30時間、1か月の労働日数が16.5日以上勤務しているアルバイトやパート社員が加入対象。

▼外国人労働者

1週間の労働時間と1ヶ月の労働日数が一般社員の3/4以上である場合

パート、アルバイトと同様です。

加入時期

加入は、従業員を採用してから原則5日以内です。

加入手続きは、社会保険労務士へ依頼が可能です。

保険料の納付

健康保険組合や年金事務所より納付書が送られてきますので、従業員と会社負担分を合わせた金額を毎月末までに納付します。

なお、口座振替でも可能のようです。

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