売上に対して利益の種類などを理解したところで次は、利益に対してかかる税金を学んでいきたいと思います。
税金がかかるのは「税引前当期純利益」に対してであり、その税率は34%という認識をしてきました。
しかし、この法人税34%には、さまざまな税金が含まれています。
本日は、法人にかかる税金について、サクセスフューチャーの決算手続きを行ってもらっている行政書士の方からの資料を参考にしながら、調べたことを書きたいと思います。
会社が納める税金には以下の税金がかかります。
- 法人税
- 法人住民税(均等割、法人税割の2種類)
- 法人事業税
- 地方法人税
- 特別法人事業税
- 消費税
- 償却資産税
このうち本日は、法人税に関する1〜5のついて言及していきます。
上記税金のうち、2の「法人住民税(均等割)」のみが、利益の有無に関わらず課税されるものでした。
「法人税」「法人住民税(法人税割)」「法人事業税」「地方法人税」「特別法人事業税」は、利益がある場合にのみ課税されるものでした。
以下、それぞれみていきたいと思います。
法人税
最終利益に対してかかるもの。
税率は以下のとおり
- 課税所得800万円まで‥15%
- 800万円を超えた分に対して‥23.2%
法人住民税
法人所在地の都道府県と市町村に対して、それぞれ法人府民税と法人市民税がかかることになります。
さらに以下の2種類があり、均等割については赤字でも課税されます。
- 均等割
- 法人税割
▼均等割
納める金額は会社の規模(資本金の金額・従業員の数)によって決まっています。
資本金1,000万円以下の場合には、以下のとおりでした。
法人府民税(均等割):2万円
法人市民税(均等割):5万円
なお、東京23区の場合は、7万円でした。
▼法人税割
法人税額を基礎として課税されます。
法人府民税(法人税割):法人税額の2.0%
法人市民税(法人税割):法人税額の8.2%
法人事業税
最終的な利益に対してかかる税金となり、税率は課税所得額によって以下のとおり異なりました。
法人事業税=①+②+③
黒字額の400万円以下の部分×3.5% ‥①
黒字額の400万円〜800万円の部分×5.3%‥②
800万円超の部分×7.0%‥③
地方法人税
法人税額に対して課税されます。
平成28年度税制改正により、税率が4.4%から10.3%に引き上げられました。
令和元年10月1日以降事業開始年度より、適用されているとのことです。
特別法人事業税
法人事業税額に対してかかります。
税率は37%です。
以上になります。
まとめると、以下のとおりでした。
▼赤字でもかかる税金
- 法人住民税(均等割)
▼黒字の場合にかかる税金
- 法人税
- 法人住民税(法人税割)
- 法人事業税
- 地方法人税
- 特別法人事業税
なかでも
▼利益額に対して課税されるもの
- 法人税
- 法人事業税
▼法人税額に対してかかるもの
- 法人住民税(法人税割)
- 地方法人税
▼法人事業税に対してかかるもの
- 特別法人事業税