役員退職金を「分割受取(年金形式)」にした場合、税金はどうなりますか?

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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退職後も生活費として毎年一定額を受け取りたいため、退職金を一時金ではなく分割(年金形式)で受け取ることを検討しています。一時金と比べて税金はどちらが有利になりますか?

 一般的には一時金受取の方が税負担は軽くなります。ただし、退職後の収入状況によっては年金形式が有利になるケースもあります。

受取方法別の課税区分

受取方法課税区分特徴
一時金退職所得(分離課税)退職所得控除+2分の1課税で優遇大。他の所得と合算されない
年金(分割)雑所得(総合課税)公的年金等控除が適用されるが、他の所得と合算される

一時金が有利な理由

退職所得には2段階の大きな優遇があります。

①退職所得控除(勤続年数に応じた大きな控除) 

  • 20年以下:40万円 × 勤続年数
  • 20年超:800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)

②2分の1課税:控除後の金額をさらに半分にして課税

さらに退職所得は分離課税のため、事業所得や不動産所得など他の所得と合算されず、税率が上がりません。この点も一時金が有利な大きな理由の一つです。

年金形式が有利になるケース 

年金形式(雑所得)は他の所得と合算されるため、退職後も収入が多い方には不利になりやすい傾向があります。ただし、以下のような限定的なケースでは年金形式を検討する余地があります。

  • 退職所得控除をすでに使い切っている、または勤続年数が短く控除額が小さい場合
  • 毎年の受取額が少額で、公的年金等控除の範囲に収まる場合
  • 資金管理の面で計画的な分割受取を希望する場合(税務上の有利・不利より生活設計優先)

まとめ

退職金の受取方法は、退職年度の収入見込み全体を踏まえて選択することが重要です。 一時金か年金かは「退職直前に決める」ものではなく、経営者としての出口戦略の一部として数年前から設計しておくことをお勧めします。

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