法人で加入している半損保険の解約返戻金2,910万円にはいくらの税金がかかるのでしょうか。

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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法人で加入している保険の解約返戻金にかかる税金についてご質問です。

法人契約にて保険料300万円で10年間加入していた半損保険がピークを迎えます。

返戻率が97%ですので解約返戻金は2910万円の予定ですが、いくらの税金が発生しますか。

半損保険の場合、加入している間の保険料は1/2が損金扱いとなり、残りの半分は課税扱いとなっています。

ご存知のとおり、解約時に受け取る返戻金は益金となりますが、上述のとおり1/2の保険料に対しては税金をすでに払っているため、受け取った返戻金からすでに支払い済みの税金分を引いた残りに対して税金がかかることとなります。

以下、ご質問のケースでかかる税金額をご説明します。

▼加入中に支払った税金

300万円×1/2×10年=1,500万円

▼解約返戻金

300万円×10年×97%=2,910万円

▼解約返戻金にかかる課税額

2,910万円ー1,500万円=1,410万円

▼法人税

1,410万円×34%=479万円

上記のとおり479万円の法人税がかかることとなります。(法人税は34%にて計算)

なお、解約返戻金にかかる課税額は、私のクライアントが投資をした利益圧縮に使える節税商品に投資をすることで節税ができるようになります。

以下、利益圧縮に使える商品をご紹介します。

減価償却の節税については、購入する対象の耐用年数と定率法あるいは定額法に基づき、月割で損金算入額を算出していくものですので、期末に投資をしてもほとんど損金算入ができなくなります。

よって期末での対策の場合には、即時償却にできる節税商品への検討がおすすめです。