2021年の通達改正後、保険の名義変更の税務処理はどう変わりましたか?

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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保険の名義変更プランについて調べていたところ、2021年に国税庁の通達で改正されたと知りました。改正前後で何が変わったのか、具体的に教えてください。

2021年7月以降、名義変更時の評価額の計算方法が変更されました。国税庁が公表した法令解釈通達の改正内容をもとにお伝えします。

改正前後の評価額の違い

項目改正前(〜2021年6月)改正後(2021年7月〜)
名義変更時の評価額解約返戻金の額資産計上額(解約返戻金と資産計上額の高い方)
低返戻率期間の移転低額での移転が可能資産計上額が評価基準になるため低額移転は困難
節税効果大きかった実質的に封じられた

改正の対象となる保険

国税庁の通達改正では、以下の特性を持つ保険が対象とされています。

  • 最高解約返戻率が70%超の保険
  • 名義変更時点で資産計上額が解約返戻金を上回っている保険

これらの保険を法人から個人へ名義変更する際、解約返戻金ではなく資産計上額を基準に所得課税される取り扱いになっています。

改正後の取り扱い

改正後に名義変更を行う場合、資産計上額と実際に支払った金額の差額が、受け取る役員個人の給与所得として課税される取り扱いになっています。

改正前の契約であっても、名義変更のタイミングが2021年7月以降であれば改正後のルールが適用されます。

なお個別の契約内容や具体的な税務処理については、顧問税理士にご確認ください。

参照:

まとめ

2021年7月の通達改正により、名義変更時の評価額の計算方法が変更されました。改正の詳細は上記の国税庁の通達原文をご参照ください。個別の契約への影響については、顧問税理士へのご相談をおすすめします。