法人保険の名義変更以外で、役員が保険を個人へ移転する方法はありますか?

渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
- 詳しいプロフィール
公開日:
-
名義変更プランが規制されたと聞き、別の方法を検討しています。法人保険を活用しながら、役員個人が保険の恩恵を受けられる方法はありますか?
-
名義変更プランが規制された後、法人保険を退職金準備に活用する方法として一般的に挙げられるものをご紹介します。いずれも個別の契約内容・税務上の取り扱いについては顧問税理士にご確認ください。
名義変更に頼らない法人保険の活用方法として一般的に挙げられるもの
① 解約返戻金を退職金の原資とする方法
法人が保険を解約し、受け取った返戻金を原資として役員退職金を支払うという考え方があります。
- 解約返戻金は一般的に益金として計上されます
- 役員退職金は一般的に損金として計上できます
- 退職金は一般的に退職所得として優遇課税される仕組みになっています
実際の税務処理は契約内容・退職時期・報酬水準によって異なります。
② 払済保険への変更:
保険料の払込みを止め、それまでの積立金で保険を継続する「払済保険」という仕組みがあります。以後の保険料支出がなくなり、将来の死亡保障・解約返戻金は残ります。
③ 傷害保険・医療保険の活用 :
全額損金になる傷害保険や医療保険を法人で加入し、給付金を役員個人が受け取るという設計があります。保障確保と損金算入を同時に図る方法として一般的に知られています。
まとめ
名義変更プランが規制された後も、法人保険を退職金準備に活用する方法はいくつか存在します。
いずれの方法も、実際の税務上の取り扱いは個別の契約内容・状況によって異なります。具体的な検討にあたっては顧問税理士にご相談ください。
