改正前に加入した名義変更プランは、現在どのように対応すればよいですか?

渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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数年前に税理士から勧められ、名義変更プランを目的として逓増定期保険に加入しました。2021年の通達改正後、このまま保有を続けるべきか、解約すべきか判断に迷っています。どのように対応すればよいでしょうか。
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2021年7月の通達改正は、改正前に加入した契約にも適用されます。一般的に取り得る選択肢と、それぞれの税務上の取り扱いについてご紹介します。個別の対応については顧問税理士にご相談ください。
通達改正に経過措置はない
2021年7月の通達改正は、改正前に加入した契約についても適用されます。 「以前に加入したから大丈夫」という判断は誤りであり、現在の保険を名義変更する場合は改正後のルールが適用されます。
一般的に取り得る選択肢
選択肢 税務上の取り扱い 法人で保有継続 資産として積立継続。返戻率ピーク時に解約した場合、益金が発生するのが一般的 法人で解約 受け取った返戻金は雑収入として益金計上されるのが一般的 名義変更(個人へ) 改正後のルールにより、資産計上額を基準に課税される取り扱い どの選択肢が適しているかは契約内容・返戻率・退職時期によって異なります。
法人で解約する場合の税務上の考え方
解約返戻金が益金として計上される場合、同じ事業年度に損金となる支出を合わせることで課税所得を抑えられるケースがあることが一般的に知られています。損金として挙げられる例としては以下のようなものがあります。
- 役員退職金の支払い
- 倒産防止共済への加入・前納
- オペレーティングリースへの出資
いずれも個別の状況によって税務上の効果は異なります。実際の対応については顧問税理士にご相談ください。
