法人に対する税務調査 「税務署」と「国税局」の所轄の区分について

株式会社などの法人に対する税務調査の所轄について質問です。

税務調査は、法人の規模により、「国税局」の所轄と「税務署」の所轄に区分されると聞きました。

その線引きについて教えてください。

 

「1億円基準」により、所轄が区分されます。

法人の税務調査に限って言えば、基本的には資本金1億円以上の法人が国税局(調査部)の所管となり、1億円未満の法人が税務署(法人部門)の所管となります。

法人税の軽減(所得800万円以下の軽減税率適用)を含む各種中小企業の特典に定義される中小企業は資本金等の額1億円以下となっています。

したがって、資本金が1億円ちょうどの法人は、中小企業の特典を受けることができる一方で、税務調査の所管は国税局の調査部ということになります。

全国対応・緊急案件対応

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。