第56回不動産は法人でも相続税対策などのメリットがあるのか

前回、不動産は個人の相続税対策に有利ということを書きました。

しかし、法人の場合には有利になるのかどうかが分からなかったため、今日はそのことについて学んだことを書きます。

結論は、個人同様、法人にも不動産は税金対策に役立つことがわかりました。

具体的には、経営者が経営から退く場合の話となります。

経営者が亡くなったり、経営から引退をする場合、会社は後継者に譲るもしくは、売却をするながれになります。

このようなケースの場合、法人では相続税や贈与税がかかります。

事業承継や売却については、今回少し調べたことにより、はじめて知ることが多かったです。

本当はそこに対しても、もっと理解を深めていきたいのですが、ブログのテーマから少しずれてしまいますので、今回はやめておきます。

事業承継をする際にかかる税金は、自社株の評価額に基づいて決まります。

この評価額が高ければ高いほど、後継者にかかる税金が増えることになります。

そのため、経営者は「自社株の評価額を下げる」という対策を経営者はするようでした。

その方法に有効なのが、不動産です。

考え方は個人の相続対策と同じでした。

土地・建物の評価額は、それぞれ決められた算出方法があり、その算出方法は、実勢価格の70%から80%程度であるため、現金よりも評価額が下がるというしくみです。

前回のブログでも、少し書きましたが、保険やオペレーティングリースは基本的に繰り延べるだけのものとなります。

それに対し、不動産は節税ができます。

資産をどれだけ効率的に残すかという観点で考えた場合、不動産を選ぶメリットを十分感じました。

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