前回、不動産は個人の相続税対策に有利ということを書きました。
しかし、法人の場合には有利になるのかどうかが分からなかったため、今日はそのことについて学んだことを書きます。
結論は、個人同様、法人にも不動産は税金対策に役立つことがわかりました。
具体的には、経営者が経営から退く場合の話となります。
経営者が亡くなったり、経営から引退をする場合、会社は後継者に譲るもしくは、売却をするながれになります。
このようなケースの場合、法人では相続税や贈与税がかかります。
事業承継や売却については、今回少し調べたことにより、はじめて知ることが多かったです。
本当はそこに対しても、もっと理解を深めていきたいのですが、ブログのテーマから少しずれてしまいますので、今回はやめておきます。
事業承継をする際にかかる税金は、自社株の評価額に基づいて決まります。
この評価額が高ければ高いほど、後継者にかかる税金が増えることになります。
そのため、経営者は「自社株の評価額を下げる」という対策を経営者はするようでした。
その方法に有効なのが、不動産です。
考え方は個人の相続対策と同じでした。
土地・建物の評価額は、それぞれ決められた算出方法があり、その算出方法は、実勢価格の70%から80%程度であるため、現金よりも評価額が下がるというしくみです。
前回のブログでも、少し書きましたが、保険やオペレーティングリースは基本的に繰り延べるだけのものとなります。
それに対し、不動産は節税ができます。
資産をどれだけ効率的に残すかという観点で考えた場合、不動産を選ぶメリットを十分感じました。