国際的二重課税の排除方法 「外国税額控除」と「国外所得免除方式」

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2016年9月16日

国際課税に関する初級講座で真っ先にテーマとして挙げられるのは、二重課税の排除の方法です。

国によって採用する方法に差はありますが、おおむね次の2つの方法に分類することができます。

 

1 外国税額控除方式

→ 企業の全世界で生じた所得に対していったん課税するが、外国で課された税額を算出税額から控除する方式

 

2 国外所得免除方式

→ 国外で生じた所得に対しては課税を免除し、国内で生じた所得のみに課税する方法

 

日本では、外国税額控除方式を採用しています。

この外国税額控除方式の特徴(性質)として、「資本輸出中立性」が挙げられます。

これは、「居住者(日本人、内国法人)」が投資を国内で行うか国外で行うかについての選択に課税が影響を及ぼさないという意味をあらわしています。

投資先が国内でも海外でも最終的には稼得したすべての所得に対してその国(日本)の課税を受けることとなります。

 

一方、国外所得免除方式は「資本輸入中立性」に寄与するものであると考えられています。

これは、ある国に対して国外から投資を行う者が当該国における競争について課税の影響を受けないという意味です。

ある国Xにおいて、X国における居住者と非居住者との間で課税上の取扱いが同じであれば非居住者はX国における競争について課税の影響を受けないこととなります。

非居住者は国内源泉所得(その国で生じた所得)のみが課税の対象となる(国際課税の大原則)ため、「資本輸入中立性」を実現させるためには居住者についても国内源泉所得のみに課税する制度を採用する必要がある。

すなわち「国外所得免除方式」がこれに該当します。やや逆説的な論法となりましたが、国外所得免除方式が「資本輸入中立性」に寄与すると言われるのは以上の理由によります。

 

国際課税に関する講座では、実務処理のあり方、税務調査の観点からの注意事項にとどまらず、上記のような国際税務理論や過去の税務訴訟判例も取り扱うこととなります。

 

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